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新築に関わる「登記」を解説!【岡山・津山で注文住宅を建てるならニーズホーム】 投稿日:2023.02.5

皆さんこんにちは!

今回は登記のお話しです!

注文住宅を建てる際には様々な登記の手続きを行います。

今日はそんな新築に関わりのある登記にどういったものがあるのか解説したいと思います!

登記とは

登記とは、重要な権利や義務などを社会に向けて公示し、それらを保護した上で取引を円滑にするために定められている法制度の一つです。

簡単に言うと「これは私のものです!」という登録を登記といいます。

基本的に、今世の中にある建物や土地はこの登記によって持ち主が登録されています。

ですが、新たに新築される建物にはまだ持ち主の登録がされていないので登記をする必要があるのです。

また、土地の購入はただお金を払っても登録上では前の持ち主が登録されていますので、所有権移転登記を行って持ち主の登録を変更します。

登記の種類

次に、建物に関わりのある登記の種類をご紹介します。

表題登記

建物の所在地、居住用かどうかなどの目的用途、構造など「表示」に関する登記で、

新築の際、一番最初に行う登記です。どんな建物なのかというのを公表してくれます。

表題登記は土地家屋調査士が登記を行ってくれます。

また、表題登記は法律で義務化されており、登記を怠ると罰金が課せられてしまいます。

所有権保存登記

所有者、担保設定など「権利」に関する登記です。誰の物なのかを公表してくれます。

こちらは表題登記とは違い、登記の義務はありません。

ですが、住宅ローンを組むのであれば、この保存登記は必ず必要になるのは覚えておきましょう。

保存登記は司法書士が行ってくれます。

ご自身で手続きをすることも可能ですが、手続きが大変ですので基本的には皆さま司法書士へお願いしています。

所有権移転登記

上でも少し触れましたが、不動産の所有権が売主から買主に移ったことを明確にするために行う登記です。

土地の購入や、中古住宅を購入した場合の建物について行います。

所有権移転登記も司法書士が行ってくれます。

抵当権設定登記

住宅ローンを組む際に必要になる登記です。

銀行など金融機関で住宅ローンを借りる際、土地や建物を担保として設定します。

この担保権を「抵当権」といい、住宅ローンを返済し終えるまでは金融機関に抵当権があることを登録する登記です。

こちらも司法書士が行ってくれます。

以上、今回は登記についてのお話しでした!

この記事が皆さんの家づくりの参考になれば嬉しいです♪

龍場

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