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注文住宅をお考えの方必見!固定資産税について【津山市】 投稿日:2022.12.18

皆さんこんにちは!

今回は固定資産税のお話しです!

注文住宅を建てる際にはランニングコストもしっかりと把握しておく必要があります。

そんなランニングコストの中でも必ず支払いの義務が発生するのが固定資産税です。

今日はそんな固定資産税がどのようなものなのか解説したいと思います!

固定資産税とは

固定資産税とは毎年1/1に土地や家などの「固定資産」を所有する人に対して市町村より課せられる税金です。

固定資産税のほかに、市街化区域内の土地や家屋には「都市計画税」というものも支払う必要があります。

金額

固定資産税・都市計画税の金額は基準評価額によって決まります。

この基準評価額は市町村が固定資産の価格を基に算定してくれます。

・固定資産税・・・基準評価額 × 1.4%

・都市計画税・・・基準評価額 × 0.3%

原則は上記の金額になります。

基準評価額は3年に一度全件評価替えが行われ評価額が変動します。

また住宅用地には特例が設けられており200㎡以内の部分の課税評価額が固定資産価格の1/6、

200㎡を超えた部分を1/3とすることが出来ます。

それ以外の特例では、新築の場合3年間(長期優良住宅は5年間)建物の固定資産税額を1/2にすることが出来ます。

この特例は建物の固定資産税のみで都市計画税には適応されない点は覚えておきましょう。

納付時期・方法

納税時期は岡山県津山市の場合、1期(5月)2期(8月)3期(9月)4期(12月)の4分割が基本となっています。

納付期限は市町村によって異なり、また一括で支払うことが出来る地域もあります。

ご自身の地域についてしっかりと確認しておきましょう。

納付方法はお近くのコンビニや金融機関の窓口に納付書類を持参すれば簡単に手続きを行うことが出来ます。

以上、今回は固定資産税についてのお話しでした!

注文住宅を建てる際は月々のローンだけでなく固定資産税などの

ランニングコストがかかることを忘れないようにしましょう!

この記事が皆さんの家づくりの参考になれば嬉しいです♪

龍場

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